工事現場で高所作業をする際の注意点

空調作業の現場ももちろん高所作業はあります。

高所作業とは、2m以上の高さで行う作業のことで、この条件は労働安全衛生法で定められています。

高所作業はビルの建築やメンテナンス、清掃における上から吊り下ろしてのゴンドラ作業、もちろん空調工事でも、高い場所での作業はたくさんあります。


高所作業とは

高所作業とは、2m以上の高さで行う作業のことで、この条件は労働安全衛生法で定められています。作業員が作業のために立つ作業床が、地面または床面から2m以上の高さにある場合は、ヘルメットと安全帯を使用します。


労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。

また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。


高所作業の安全対策

高所からの墜落事故の防止、墜落時の内臓の損傷、胸部の圧迫といった危険性の観点から、2019年2月1日から労働安全衛生法が改正されました。

この労働安全衛生法の改正の伴い、6.75m(建設業では5m)以上の高さで作業を行う際、作業床を設けるのが困難なとき、もしくは作業床はあるが、柵などの囲いや手すりを設置するのがいちじるしく困難な場合は、フルハーネス型の安全帯を着用しなくてはなりません。


脚立を使用した作業

接地面が平らであれば、脚立も立派な高所作業の道具となります。

脚立の場合も作業員が立つ段が作業床となります。作業床が2mを超えたら、ヘルメットと安全帯を着用する必要があります。

また、脚立の一番上、天板の上に立つ作業は、体を支えることができないのでたいへん危険です。天板から数段下に立ち、体を支えるようにしましょう。出来る限り、脚立作業は作業者と脚立を支える者との2人1組で行いましょう。


足場・移動式足場

手動昇降式移動足場や仮設足場も、高所作業に不可欠です。

特に、建築、メンテナンス、解体などの際に足場は必要になりますので、高層マンションやビルなどで大規模修繕工事を行う場合は、建物の外壁全面に足場を組むこともあります。

足場のコストは非常に高く、工事費の50%が足場のコストとなるケースもあります。



今回は簡単に労働安全衛生法についてご案内させていただきました!いかがでしたでしょうか?


工事現場には高所作業はつきものです。安全第一で作業を行って行きましょう!


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空調設備のことなら、私たち株式会社久龍にお任せ下さい。当社は法人・個人問わず、これまで様々な建物や店舗の施工を手がけてまいりました。店舗やオフィスをいった商業施設は特に、時間やコスト、機能面やレイアウトなど厳しい条件の中での工事となるケースが多くあります。弊社独自のノウハウとスピーディな対応で、どんなケースでも臨機応変に対応し、お客様のニーズにお答え致します。