「雨」で作業中止!?明確な基準があるのをご存知ですか?
「今日は雨だから工事中止です。」という話を聞かれたことはありますか?
外作業の工事現場は安全のため雨の日は中止になることが多いです。
台風などの悪天候でも休みにならず通勤しなければならない職場もあるかとは思いますが、建設工事の現場が悪天候に見舞われると、ときとして命に関わります。
法律では作業員の安全を考えて、現場作業を中止するべき悪天候の基準が設けられています。
現場を管理する立場の方は、悪天候の基準は知っておかなければなりませんので、早速確認して参りましょう。
悪天候については、労働安全衛生法で明確に定められています。
- 強風…10分間の平均風速が毎秒10メートル以上
- 暴風…瞬間風速が毎秒30メートルを超える風
- 大雨…1回の降雨量が50ミリメートル以上
- 大雪…1回の降雪量が25センチメートル以上
- 中震以上の地震…震度階数4以上
多くの作業は、上記のような強風や大雨、大雪になったときは禁止とされています。
また、実際に強風や大雨、大雪になったときだけではなく、これらの状態が予想される場合。例えば天気予報で翌日の天候が荒れる予想の場合は中止となります。
ただし以下の作業については悪天候後の処理として、部分的に認められています。
- 足場の点検や補修
- 作業構台の点検や補修
悪天候になった瞬間にこれらの作業まで中止してしまうと、足場や作業構台が倒壊してしまい工事現場だけでなく周囲にも甚大な被害が発生する可能性があるので、それを防ぐための措置は可能なことになっています。
クレーン等の作業車にも同様の悪天候時の安全基準があります。
クレーン、デリック、屋外のエレベーター、建設用リフトについてもこれに似た安全基準があります。
悪天候についての基準は労働安全衛生法にあるものと同じですが、作業内容に若干の違いがあります。
例えば屋外のクレーンやエレベーター、デリックの点検は、暴風の状態でも悪天候後の処理に限ってすることができます。
また、屋外のエレベーターや建設用リフトの倒壊防止措置については毎秒35メートルを超える風のときでも作業が可能です。
当然ですが、一部の作業ができるとはいえ強風や暴風の中で行わなければならないので、安全面に十分な配慮をしながら作業をする必要があります。
悪天候の状態になる前に、必要な措置を済ませておくことが重要です。
いかがでしょうか?
悪天候時は危険なので前日までに悪天候に対応出来るよう準備を整えて、当日は作業に出ないようにしましょう!
0コメント