相続に関する相次ぐ法改正。対応が必要です!
相続土地国庫帰属制度、相続登記の義務化と、相続不動産を巡る法改正が相次いでいます。
こうした新しい制度の導入で何がどう変わるのでしょうか。
相続土地国庫帰属制度、相続登記の義務化と、相続不動産を巡る法改正が相次いでいる。こうした新しい制度の導入で何がどう変わるのか。正しく理解して、親子で対策を練っておきましょう。
近年、相続不動産を巡る法改正が相次いでいます。
日本の相続は不動産の比率が高いといわれており、実際、国税庁「令和2年分相続税の申告事績の概要」を見ると、相続税申告者の相続財産に占める土地と家屋の割合(金額ベース)は40.0%に上っています。
不動産は相続税評価が複雑で、かつ現預貯金などに比べて相続人間での分割もしづらいと言う問題があります。
そのため、円満な相続を行う上で鍵を握る存在となる。
終活の際は、直近の法改正の内容を正しく理解し、親子で対策を話し合っておきましょう。
2020年4月には、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が故人の所有していた自宅に住み続けられる権利(配偶者居住権)が新設されました。
配偶者居住権と自宅の所有権とを切り離すことにより、法定相続分で遺産を分配した際の配偶者の取り分を増やせます。
配偶者居住権の利用は、自宅の所有権を相続する子にとっても、配偶者が亡くなった2次相続での相続財産の圧縮につながるメリットがあります。
この先に施行が予定されているのが、「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月創設)と「相続登記義務化」(2024年4月施行)の2つです。
前者は21年4月に可決された相続土地国庫帰属法に基づく制度で、相続または相続人に対する遺贈(遺言で財産を渡すこと)によって土地を取得した人が、法務大臣に対し、その土地を国家に引き取ってもらうよう承認を求めることができます。
相続した不動産は3年以内の登記が必須に
一方の相続登記の義務化は、現状では相続人の判断に委ねられている相続登記を文字通り義務化するものです。
不動産を相続する場合は不動産会社や金融機関が絡まないケースも多く、そもそも登記が必要なことを相続人が知らなかったり、遺産分割でもめたりして登記が行われず放置されがちと言う問題も。。
それで所有者不明土地が急増し、事実上の所有者探しに膨大な時間やコストがかかっています。
その上、管理不十分で周辺に悪影響を与えるといった不都合が生じているのも事実です。
そこで、相続を知ってから3年以内の登記が義務化されます。
それと同時に、登記申請をやりやすくするために申告方法が新しく新設され、申告の手続きも簡素化されます。
再来年4月以降は、登記所の登記官に対して「相続の開始」と「自分が相続人」であることを申し出れば、申請を行ったと見なされる。
その半面、正当な理由なく登記義務に違反すると「10万円以下の過料」というペナルティーも設けられます。
ご実家は大丈夫ですか?
ご実家の所有や相続についても一度話されてみてもいいかもしれませんね。
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